[画像]公認心理師法案可決の瞬間、衆議院文部科学委員会=真ん中で座っている男性は記録部員(速記者)、奥で座っている男性は大臣。それ以外の全文部科学委員が起立しており、全会一致、2015年9月2日(水)、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。
公認心理師法案は、平成27年2015年9月2日(水)の午後12時過ぎ、の衆議院文部科学委員会(福井照委員長)で、自民党の山下貴司さんから趣旨説明されました。
これは、「ただちに起草すべし」との委員らの動議が出たためです。
形式上、福井委員長が全員の考えを聞いたうえで法律案の文章をつくったかたちになります。
この委員会には、自公民維の5党に加えて、社民党も委員を出しています。
趣旨説明の後、質疑と討論を求めた会派がなく、ただちに採決されました。
公認心理師法案は、全会一致で「委員長提出法案として、衆議院本会議に提出する」ことが決まりました。
提出に加わらなかった共産党も採決では賛成したようです。
あす平成27年2015年9月3日(木)のたぶん午後1時から開かれる衆・本会議で、福井委員長が趣旨弁明。ただちに採決。おそらく全会一致で可決して、同日中に参議院に送られるはこび。
参議院文教科学委員会は、内閣提出法案の審査をすべてフィニッシュしており、今月27日(日)までの第189回通常国会での可決、成立は確実となりました。
月末頃に、天皇陛下が公布し、官報に全文掲載。それから2年以内に施行。施行日を定める政令は閣議決定されることになります。
委員会では「文部科学省と厚生労働省はよく連携し、他省も協力すること」などとした附帯決議がつきました。附帯決議は法律ではありませんが、役所はできる限り配慮します。
なお、今国会に、7月8日に提出されていた「公認心理師法案」(189衆法28号)はこのまま審議せず、27日の会期終了とともに廃案にする処理と考えられます。あくまでも技術的な理由です。山下議員が朗読した案文がすでに提出されていた法案と同じ内容かは、確認できませんでしたが、ほぼ同じ文章だと思われます。
[当ブログ内から関連エントリーを引用転載します]
「公認心理師法案」再び提出
2015年07月08日 23時59分51秒 |
第189回通常国会2015年1月
(このエントリーの初投稿日時は2015年7月9日午前9時、その後、11日午後9時に加筆し再投稿し、その後、8日付にバックデートしました)
自民党の河村建夫さん、公明党の古屋範子さんら超党派の衆議院議員が
「公認心理師法案」(189衆法28号)を平成27年2015年7月8日(水)、衆議院に提出しました。
国家資格として「公認心理師」 を新設する法案で、これまでの「学校心理士」と「臨床心理士」をあわせもつ資格となりそうです。
法案が成立すると、年1回以上の試験で合格すると、「公認心理師」になることができ、それ以外の者が「公認心理師」「○○心理師」を名乗ることは法律で禁じられます。
同法案は、昨年の第186回通常国会に提出され、6月に衆議院文部科学委員会で審議入りしました。同国会は、「宅建士」「特定社労士」など国家資格国会のようそうを呈しましたが、公認心理師に関しては、団体と政治とのつながりがまだ薄いこともあり、継続審査のうえ、次の国会の途中で衆議院が解散され、審議未了廃案となっていました。
今回提出された法案は、極めて技術的な修正が入っており、厚生労働省の所掌事務を変更する法案が成立した後の、書きかえなどが入っておりますが、実態はまったく同じ法案と言ってかまいません。公認心理師と、学校長あるいは病院長・理事長との関係をもっと強くすべきだという議論があるようにも聞いていますが、施行後5年以内の政府による見直し(法案の中に記載)に残された宿題になるかもしれません。
公布から起算して2年以内の政令で定める日に施行。
今後の審議の見通しとしては、文部科学は遠藤・新五輪相への質疑の後、とくだんの法案はありません。しかし、「臨床」分野を監督する厚生労働が、多くの法案を抱えていることから、「連合審査会」などの日程が立てづらいとみられ、9月27日(日)の会期末までに成立するかどうかはハッキリとはいえません。
外野からのアドバイスですが、政治家と近い業界団体が現在あるわけではないのですから、臨床心理士・学校心理士らが心を一つに団結することができるかどうかが、今国会(9月27日)に衆参両院で審議を終え、採決を迎えられるかがすべてだと思います。採決になれば、もともと超党派提出なので、可決・成立は確実です。
このエントリーは以上です。
公認心理師法案が審議入り 衆・文部科学委 初の国家資格
2014年06月18日 13時43分56秒 |
第187臨時国会2014年地方創生国会
【2014年6月18日(水)衆議院文部科学委員会】
第186通常国会の会期末にあたり、下村博文文部科学大臣は「おかげさまで閣法がすべて通りました」としました。内閣総務官室がまとめている「提出予定法案件名・要旨 調べ」では、厚労省を除く、すべての府省の「新規提出予定法案」は成立しましたが、後ろにある「提出を検討中の法案」のうち、大学ガバナンス法案(186閣法80号)も衆議院を通過していて、これは文科のみということになります。58年ぶりの大改正である教育委員会制度改革法は、成立後になって参議院議員会館前で抗議している有権者がいますが、衆参、与野党とも当事者意識の強い政務三役、委員長、理事がそろっていました。
小渕優子委員長は一般質疑の後、
「公認心理師法案」(186衆法43号)の趣旨説明を求めました。
自民党の山下貴司さんが朗読し、後ろで公明党の古屋範子さんが見守りました。
公認心理師法案は、第1条で「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」と定めました。仕事としては、「心理に関する支援を要する者」に対して、(1)心理状態を観察し、その結果を分析すること(2)相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(3)関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことーーとしました。
試験を行ったり、合格者の名簿を備えるのは、文部科学と厚生労働の両省となりました。第187臨時国会(2014年秋に召集の見通し)では、文部科学委員会と厚生労働委員会の連合審査会が開かれることになりそうです。
試験は、四年生大学を卒業しただけでは受けられず、大学院で必要な科目を取った人や、大学卒業後に上に書いたうちの(1)から(3)の仕事を省令で定めた施設で働いた人、同等の知識があると両大臣が認めた人に限られます。
これについては、中央省庁再編法をつくった行政改革会議の委員もつとめた河合隼雄京大名誉教授が、あまり国家資格化に前向きでなかったともされ、大学院を出たのに、仕事が軌道に乗らない人も多いようです。筆者が放送大学でたまたまみた女性教授は、パネルを見せながら、「フロイト先生はこの椅子にお座りになってカウンセリングをなさいました」という他の授業では聞かない世間ずれしたフレーズも聞かれました。
それと聞きかじった話では、アメリカでは「スクールカウンセラー」の権限が強く、1人で3校ぐらいを回るようですが、なかなか溶け込めない日本人転校生から話を聞いて、「クラスの会話に溶け込むためにも、夏休みに3週間英語の補修を受けるべし」という意見書を書くと、学校や家庭に対してかなりの強制力を持って実行させるような力もあるという風に聞きました。
それはさておき。
仮に秋に公認心理師法が成立すると、そこから2年以内に施行される、と法案に書いてありますので、おおむね、2016年4月施行とか、そういったスケジュールになるのでしょうか。さらに施行から5年後に法律を見直す規定も初めから書き込まれています。
審議入りしたとはいえ、当事者は当事者意識を持って、国会議員に働きかけないと、秋の臨時国会で成立しないかもしれません。
【追記 2014年11月14日 午前7時】
衆議院は来週19日か21日に解散される見通しとなりました。
これに伴い、公認心理師法案は審議未了廃案となることが確定しました。
第187回秋の臨時国会(9月29日から)では、旧科学技術庁所管の原子力の損賠の補完的条約の国内実施法案、東京オリンピック・パラリンピック特別措置法案、労働者派遣法改正法案、特定社労士法、改正感染症予防法、危険ドラッグ禁止法案などが優先されたため、審議入りできませんでした。
次の審議入りのチャンスは早くても2015年3月以降になる見通し。
【追記終わり】
[当ブログ内からの引用転載おわり]
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
(http://miyazakinobuyuki.net/)
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